第4条(料金及び料金の算定) |
| 1. | 光ネットサービスの料金(以下「光ネットサービス料金」という。)は、別表に定めるとおりとします。 |
| 2. | 光ネットサービス料金のうち、初期費用及び申し込み費用は、お客様へのサービス開始時に一時的に発生する料金とし、その他の基本料金、従量料金及び利用料金は、その内容に応じ毎年、月毎又は所定の基準毎に継続的に発生する料金とします。 |
| 3. | 光ネットサービス料金の算定の基準となる期間は、年額にかかるものについては光ネットサービスの開始日から1年毎に、月額にかかるものについては光ネットサービスの開始日の属する月から暦月毎に、各々設定するものとします。 |
| 4. | 「従量制」による当月分の光ネットサービス料金の算定は、別表の内容に従い、次のとおり行います。 |
| | (1) | 当月お客様の利用時間が所定利用時間までである場合は、基本料金が、当該サービスの光ネットサービス料金となります。 |
| | (2) | 当月のお客様の利用時間が所定利用時間を超える場合は、別途当社の機器により測定した利用時間(1分を単位とし、1分未満は切り捨てる。)に単価を乗じた金額が、当該サービスの料金となります。 |
| 5. | 光ネットサービスの開始日又は終了日が暦月の途中である場合も、基本料金及び利用料金は、当月1ヵ月分発生するものとします。 |
| 6. | お客様の光ネットサービス料金の明細は、お客様の希望により別途有償で当社が作成し、お客様に送付するものとします。 |
| 7. | 入会金、会費などの料金は事前通知をもって変更することがあります。 |